規 約

                新宮の森公園愛護会規約

(目的)
第1条 この会は,高知市みどり課より許可を受けた新宮の森公園の区域に山野草を増やし,かつ,公園全体の山野草保全と公園の美化に協力することを目的とする。

(名称)
第2条 この会は,新宮の森公園愛護会(以下「本会」という。)という。

(事務局)
第3条 本会の事務局は、会長宅におく。

(組織・会員)
第4条 本会は,新宮の森公園愛護会の趣旨に賛同する団体・個人をもって構成する。

(事業)
第5条 本会は,目的を達成するために次の事業を行う。
@ 愛護会活動の連絡および育成に関すること。
A 地域におけるコミュニティの場としての公園の健全なる発展に寄与すること。
B 公園愛護会の親睦に関すること。
C その他、本会の目的を達成するために必要な事項

(役員)
第6条 本会は次の役員を置く。
 会長1名,副会長2名,事務局長1名,会計1名,監事1名および幹事数名。
2 会長および副会長等は役員会で選出する。
3 顧問をおき、適切なアドバイスを受けることができる。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 期間中,補欠または増員により選出された役員の任期は,前任者または現任者の残任期間とする。

(役員の任務)
第9条 会長は,会務を統括し,本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し,会長が事故あるときまたは会長が欠けたときはその職務を代行する。
3 事務局長は,本会の事務を処理する。
4 会計は会計の財務を処理する。
5 監事は,本会の事務および会計の監査に当たる。
6 幹事は,役員の一員として,本会全般について,円滑な運営に当たる。
 
(役員の解任)
第10条 役員は,次のいずれか一つに該当する場合,役員会の議決により解任することが出来る。
 @ 本人より辞任の申し出があり,やむを得ないと認められたとき。
 A 本会の信用を著しく失墜したときおよび秩序を乱した言動をなしたとき。

(会 議)
第11条 会議は,総会および役員会とする。
2 総会は本会の議決機関であり,会長が年1回招集し,会長または会長の指名する者が議長となる。
3 役員会は会長が招集し,必要事項を議決する。
4 会議の議事は,出席者の過半数をもって成立する。

(会計年度および経費)
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 本会の経費は交付金および寄付金等をもって充てる。

(規約の変更)
第13条 本会の規約は役員会で審議し,総会の議決を経て変更することが出来る。

(付則)
 本会の設立時に選出された役員の任期は,第7条の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。
2 この規約は,平成24年9月16日から施行する。
 

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